[失業手当受給の手続き]いつ扶養から外れて国民健康保険に切り替えるのか

失業保険の受給額がある金額(3612円)以上になると、受給中は健康保険の扶養から外れなければなりません。「被扶養者(異動)届」の作成から「健康保険資格喪失証明書」をもらうまでのまとめです。

扶養でいられるかが気になる失業保険の支給額

失業保険の支給額はハローワークに失業保険の手続きに行ったときに質問をして計算してもらいました。退職後から健康保険の扶養に入っていたので、もし日額が3611円を超える場合は扶養から外れて国民健康保険の加入手続きをする必要があったからです。私の場合はハローワークの人が出した見積もりで確実に扶養から外れる数字が出されたので、計画的に健康保険の切替えができました。

ただ正確な数字は待機満了日の翌日(失業保険の手続き日から7日後)ということだったので、失業保険受給中も扶養でいられそうなラインの方は(月給13万強あたり)、扶養から外れなければならない場合に備えて書類の準備などしておいたほうがいいかもしれません。

健康保険の扶養から外れるために用意した書類

被扶養者(異動)届

健康保険の扶養から外れるために用意した書類は、「被扶養者(異動)届」のみです。マイナンバーをきちんと記入し、事業主の確認があれば基本的に添付書類は不要です。

被扶養者(異動)届を作成する

年金事務所で入手、または日本年金機構のホームページからダウンロードした「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入していきます。記入例は日本年金機構のホームページにも載ってます。

被扶養者(異動)届の記入箇所(扶養から外れる場合)

分かりやすく色分けしてみました 🙂 1枚の用紙で見ると記入欄が多くて面倒な気もしますが、扶養から外れる場合に記入が必要な部分は、基本的に下の①と②の部分で、③は記入が必要な人のみの欄です。灰色は空欄で提出する部分、黄色は配偶者の人や扶養になる人が複数人の場合に記入する部分なので、こちらも空欄で提出しました。

(1)被保険者欄の書き方

被保険者欄は扶養している側の情報を記入します。本人とマイナンバーカードまたは通知カード、健康保険証、印鑑があれば書き込めます。

①の被保険者整理番号は健康保険証の「番号」の右横に書かれている数字を書きます。

(2)その他の被扶養者欄の書き方

その他の被扶養者欄は扶養されている側の情報を記入します。こちらもマイナンバーを書く欄があります。「被扶養者でなくなった日」は失業保険手当の受給開始日(7日間の待機満了日の翌日)の日付を書きました。薄いグレーで塗りつぶしているところは、扶養になるときに記入する部分なので空欄で大丈夫です。濃いグレーで塗りつぶしているところは事業主の確認欄なので、こちらも空欄にします。

受給開始日から5日以内に扶養者異動届の手続きをする

あとは扶養している側の家族の人が働いている会社に健康保険証と被扶養者異動届を提出して「健康保険資格喪失証明書」を書いてもらえば、国民健康保険に加入するための必要書類が揃います。扶養から外れるための手続きは原則として扶養でなくなる日から5日以内にする必要があります。

健康保険資格喪失証明書を発行してくれない場合

「健康保険資格喪失証明書」はその人が現在被保険者ではないということを証明するものです。会社に依頼をして発行してもらうんですが、会社側には発行の義務がある書類ではないので発行してくれないこともあるかもしれません。基本的に「健康保険資格喪失証明書」は被保険者であった人が年金事務所で発行してもらう書類になので、下のリンクの「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」を記入して郵送して発行してもらうことも、最寄りの年金事務所に行って「健康保険資格喪失証明書」を発行してほしいことを伝えて即日発行してもらうこともできます。窓口で発行してもらう場合は身分証も持っていってください。

日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」ダウンロードページ

ひとつ気を付けなければいけないのは、会社側が「被扶養者(異動)届」を年金事務所に提出していなければ、手続きが済んでいないため発行してもらえない場合があることです。「健康保険資格喪失証明書」がもらえなくて国民健康保険の手続きが遅くなりそうな場合は、市役所の国民健康保険課の窓口に早めに相談するのがいいかもしれません。