病院で使える仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」を取得する

扶養になる手続きをしたあと健康保険証が郵送されるまで約10日ほど時間がかかります。その間に診察などを受けると、保険負担分は後で返金してもらうことはできるんですが、かかった医療費の全額を一旦自己負担しなければいけません。「健康保険被保険者資格証明書」は保険証の代わりになるものです。本証が届くまでの間は保険証と同じ効力があるので、保険適用額で診察を受けることができます 🙂

「健康保険被保険者資格証明書」を取得するには、会社で申請してもらう方法と本人が申請する方法があります。会社で申請してもらう場合は、扶養の手続きと同時に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」も提出します。本人が年金事務所に行って申請する場合は、次の書類を持参して即日発行することができます。

健康保険被保険者資格証明書の即日発行に必要なもの

健康保険被保険者資格証明書交付申請書

委任状(代理人が手続きをする場合)

身分証(運転免許証など)

健康保険被保険者資格証明書交付申請書と委任状について

交付申請書と委任状は、最寄りの年金事務所の窓口で入手できる他、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

日本年金機構「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」ダウンロードページ

日本年金機構「委任状」ダウンロードページ

健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方(本人が申請する場合)

交付申請書は扶養する側の家族の人に書いてもらうものです。「事業所整理番号」と「事業所番号」はその人が勤務する会社に聞いて確認してください。

委任状の書き方(代理人が手続きをする場合に必要です)

扶養される側が年金事務所で申請をする場合は委任状も必要とのことだったので、委任状も書いてもらいました。基本的に灰色で塗りつぶされている部分を記入すればいいので分かりやすいと思います。例はかなり大まかにしか書いていませんが、委任する内容は「8」のその他を選択し、「健康保険被保険者資格証明書の取得のため」と記入しました。

年金事務所で手続きをする

必要な書類が揃ったら年金事務所に持っていきます。持っていった書類の他は身分証の提示のみで、健康保険被保険者資格証明書を発行してもらえました。健康保険被保険者資格証明書の有効期限は取得日から20日以内です。