[失業手当受給]国民健康保険と国民年金に切り替える手順
失業保険の受給額が3,612円以上になると、受給中は健康保険の扶養から外れなければいけません。「健康保険資格喪失証明書」の取得後から市役所で国民健康保険の手続きを終えるまでのまとめです。
「被扶養者(異動)届」の書き方や「健康保険資格喪失証明書」の取得方法は下の記事でまとめてます。
[失業手当受給の手続き]いつ扶養から外れて国民健康保険に切り替えるのか
扶養から外れて国民健康保険・国民年金に切り替える手順
国民健康保険、国民年金の加入の手続きは大まかにリストにしてみました。終わってみると思っていたよりも難しくなかったです 🙂
- 「健康保険被扶養者(異動)届」を書いて扶養してくれている(いた)家族の人の会社に提出
- 「健康保険資格喪失証明書」をその会社、または年金事務所で発行してもらう
- 手続きに必要なものをもって市役所の国民健康保険、国民年金の窓口へに行って手続きをする
扶養から外れるのは待機満了日の翌日(会社都合退職の場合)
ハローワークに失業保険の手続きに行った日が受給資格決定日です。会社都合退職の場合は、そこから7日間の待期期間を終えた翌日が「失業手当の受給開始日」となり、その日が健康保険の「被扶養者でなくなる日」になります。国民健康保険に切り替える場合はその日から14日以内に市役所に行って手続きをします。
市役所に持っていったもの
役所に持っていったのものは下のとおりです。「健康保険資格喪失証明書」は扶養していた側の家族が働く会社で発行してもらったもの、「雇用保険被保険者証」は待期満了日の翌日(失業保険の手続き日から7日後)にハローワークで行われる雇用保険説明会でもらったものです。会社都合退職の人で健康保険料の軽減手続きをする場合は、この雇用保険被保険者証が必要です。
国民健康保険の切替え手続き
健康保険資格喪失証明書 身分証明書(運転免許等) 印鑑保険料の軽減手続き
雇用保険被保険者証国民年金の手続きも一緒にする場合に持っていくもの
国民年金の手続きも市役所でできます。国民健康保険の手続きで市役所に行ったときに、ついでに国民年金の手続きもいっしょにしておくと何度も向かわなくていいので楽です 🙂
国民年金
年金手帳扶養でなくなった日から14日以内に市役所で手続きをする
健康保険の扶養の手続きは5日以内ですが、国民健康保険の手続きは14日以内です。手続きに必要なものが揃ったら市役所の国民健康保険の窓口で手続きをします。受付の人がすべて教えてくれるので、手続き自体難しくはありませんでした。会社都合退職の人で保険料の減免申請をする人は、国民健康保険の加入に加えてここで減免申請したいことを伝えて手続きをしておきます。
国民年金も窓口で手続きの仕方を教えてくれるので、待ち時間は長かったですがスムーズに加入の手続きができました。