[退職後の健康保険]家族の扶養に入る手続き

退職からすぐに失業手当の申請に行かなかったので、その間だけ家族(親)の健康保険の扶養に入っていました。会社を退職した後に行った手続きのひとつ、「健康保険の扶養に入る手続き」についてです。

家族の健康保険の扶養に入るには

家族の社会保険の扶養に入る手続きは、扶養に入ろうとする本人ではなく、社会保険の被保険者(扶養してくれる家族の人)が行い、事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出することになっています。手続きは原則5日以内で、扶養する側が勤務している会社に書類を提出します。

健康保険の扶養に入るために用意した書類

被扶養者(異動)届

退職後に親の健康保険の扶養に入るために用意した書類は、「被扶養者(異動)届」のみです。マイナンバーをきちんと記入し、事業主の確認があれば基本的に添付書類は不要です。

被扶養者(異動)届について

被扶養者(異動)届出用紙は、最寄りの年金事務所の窓口で入手できる他、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。届出用紙のダウンロードページの関連書類のリストの中に下のファイル名がついた届出用紙のpdfファイルとExcelファイルがあるので、どちから記入しやすい方を選びます。

  • 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(PDF)
  • 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(エクセル)

[日本年金機構]健康保険「被扶養者(異動)届」ダウンロードページ

被扶養者(異動)届を作成する

年金事務所で入手、または日本年金機構のホームページからダウンロードした「被扶養者(異動)届」に必要事項を記入していきます。記入例は日本年金機構のホームページにも載ってます。

被扶養者(異動)届の記入箇所(子が親の扶養に入る場合)

分かりやすく色分けしてみました 🙂 1枚の用紙で見ると記入欄が多くて面倒な気もしますが、親の扶養家族で申請する場合に記入が必要な部分は、基本的に下の①と②の部分で、③は記入が必要な人のみの欄です。灰色は空欄で提出する部分、黄色は配偶者の人や扶養になる人が複数人の場合に記入する部分なので、こちらも空欄で提出しました。

(1)被保険者欄の書き方

被保険者欄は扶養する側の情報を記入します。本人とマイナンバーカードまたは通知カード、健康保険証、印鑑があれば書き込めます。

①の被保険者整理番号は健康保険証の「番号」の右横に書かれている数字を書きます。

(2)その他の被扶養者欄の書き方

その他の被扶養者欄は扶養される側の情報を記入します。こちらもマイナンバーを書く欄があります。「被扶養者になった日」は離職日の翌日の日付を書きました。薄いグレーで塗りつぶしているところは、扶養から外れるときに記入する部分なので空欄で大丈夫です。濃いグレーで塗りつぶしているところは事業主の確認欄なので、こちらも空欄にします。

退職から5日以内に扶養者異動届の手続きをする

届け出の記入が終わったら、あとは扶養してくれる家族の人が働いている会社に提出するだけです。退職から5日以内に事業所が年金事務所に届け出ていれば、被扶養者欄の⑦に記入した「被扶養者になった日」が扶養資格取得日になります。5日を過ぎると被扶養者異動届が年金事務所に到着した日が資格取得日になるので、退職から資格取得までの間は無保険でいることになります。

私は扶養の手続きをしたのが5日以上過ぎた後だったので、無保険の期間ができてしまいました。あとにこの期間がひびいてくるんですが、扶養から国民健康保険に切り替えたときにこの無保険の期間の保険料が滞納ということで、過去の数日間のために1か月分の保険料+延滞金を支払うことになりました。なぜなら日本では全国民がなんらかの公的医療保険に加入する義務があるからです。退職から5日の猶予があるといっても、事業所で処理をして提出してもらわないといけないので、扶養の手続きは早めにする方がよさそうです。

最後に、健康保険証は発行されるまでに約10日ほどかかります。